恵泉国際特許・法律事
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(イベント情報)

2010年6月22日・23日 JTGがアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われる"TechConnect World Conference & Expo 2010"に出展します

2010年5月22日〜26日 INTAにて恵泉のブースをだします。ぜひお立ち寄りください。

2009年7月1日より、弊所のニューヨーク連絡事務所がオープンします (詳細ページへ行く)

2009年7月15日、JTG-恵泉特許事務所が第4回テクノロジー・ショーケースをニューヨークで開催します(詳細ページへ行く)

弊所・米国弁護士の大澤淑子が米国シアトルで行われる国際商標協会の年次総会(米国シアトル市・5月16日〜20日)に出席いたします

2009年2月11日〜13日、米国フロリダ州オーランドにて開催されるAUTMに参加します

2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します


 
Bilskiケース、特許性なしの判決

 このケースは、2010年6月28日付けで最高裁判決がだされています。詳細はこちらをご覧ください。

ビジネスモデル(ビジネスメソッド)特許の特許性の範囲を左右するものとして長期にわたり注目されていたBilskiのケースに、2008年10月30日、米国連邦巡回控訴裁判所(The Federal Circuit)大法廷(en banc)は、特許性を認めない旨の判決を下しました。

この判決では、ビジネスモデル特許の特許性判断において、State Street Testは有効ではなく、"machine-or-transformation"テストが有効であるとしています。

ご注意いただきたい点は、今回の判決が、全てのビジネスモデルおよびソフトウェアに関する発明に特許性がないと判断しているわけではないことです。

これらの発明も§101により、"machine-or-transformation"テストの要件を満たすことで、その特許性が認められます。

§101では、方法クレームにおいて、全ての工程が意識や精神の活動(mental activity)のみにおいてなされるものと認められる場合には、そのクレームの特許性はないとされています。つまり、このmental activityが特別な機械に直結していない場合、又はこの工程によってある物や概念が別の物や状態に変わることがない場合には、そのクレームの特許性はないことになります。

従って、ビジネスモデル特許では、各工程が特定の物によって行われていることを明確にすること等の対策を以前に増して講じる必要があります。

本件に関しご質問等ありましたら、ご遠慮なく恵泉までお問い合わせください。

以上
 

 

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