2009年10月1日より各種法改正が施行されますが、特に特許と関連する以下2つの法改正をお知らせいたします:
1. 無効審判に関し、これまで連邦特許裁判所では専門家を用い全ての取調べ調査を行なう必要がありましたが、特許無効審判の迅速化を目指した今回の法改正により、審査にのみ焦点を置く事が定められています。口頭審理の場で新たな先行技術情報を引き入れることがこれまでは可能でしたが、今後は全ての先行技術情報を口頭審理が始まる前に書面にて提出しておく必要があります。
2. 現行のドイツでの特許においては、特許法および雇用に関する法律により特許権者の規定がなされていますが、特許法では発明の権利は発明者にあると規定され、雇用に関する法律では職務発明に関する権利は雇用主あると規定されています。今回の法改正施行により、後者の法律が改定され、職務発明の利用およびマーケティングに関する権利は雇用主に属すと規定すると共に、従業員発明者には適正な補償を受ける権利が規定されました。
以上
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