恵泉国際特許・法律事
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(イベント情報)

2010年6月22日・23日 JTGがアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われる"TechConnect World Conference & Expo 2010"に出展します

2010年5月22日~26日 INTAにて恵泉のブースをだします。ぜひお立ち寄りください。

2009年7月1日より、弊所のニューヨーク連絡事務所がオープンします (詳細ページへ行く)

2009年7月15日、JTG-恵泉特許事務所が第4回テクノロジー・ショーケースをニューヨークで開催します(詳細ページへ行く)

弊所・米国弁護士の大澤淑子が米国シアトルで行われる国際商標協会の年次総会(米国シアトル市・5月16日~20日)に出席いたします

2009年2月11日~13日、米国フロリダ州オーランドにて開催されるAUTMに参加します

2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します


 
 
【ドイツ】Patent Modernization Actが10月1日より施行されます

2009年10月1日より各種法改正が施行されますが、特に特許と関連する以下2つの法改正をお知らせいたします:

1. 無効審判に関し、これまで連邦特許裁判所では専門家を用い全ての取調べ調査を行なう必要がありましたが、特許無効審判の迅速化を目指した今回の法改正により、審査にのみ焦点を置く事が定められています。口頭審理の場で新たな先行技術情報を引き入れることがこれまでは可能でしたが、今後は全ての先行技術情報を口頭審理が始まる前に書面にて提出しておく必要があります。

2. 現行のドイツでの特許においては、特許法および雇用に関する法律により特許権者の規定がなされていますが、特許法では発明の権利は発明者にあると規定され、雇用に関する法律では職務発明に関する権利は雇用主あると規定されています。今回の法改正施行により、後者の法律が改定され、職務発明の利用およびマーケティングに関する権利は雇用主に属すと規定すると共に、従業員発明者には適正な補償を受ける権利が規定されました。

以上
 

 

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