恵泉国際特許・法律事
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What's News
(イベント情報)

2010年6月22日・23日 JTGがアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われる"TechConnect World Conference & Expo 2010"に出展します

2010年5月22日~26日 INTAにて恵泉のブースをだします。ぜひお立ち寄りください。

2009年7月1日より、弊所のニューヨーク連絡事務所がオープンします (詳細ページへ行く)

2009年7月15日、JTG-恵泉特許事務所が第4回テクノロジー・ショーケースをニューヨークで開催します(詳細ページへ行く)

弊所・米国弁護士の大澤淑子が米国シアトルで行われる国際商標協会の年次総会(米国シアトル市・5月16日~20日)に出席いたします

2009年2月11日~13日、米国フロリダ州オーランドにて開催されるAUTMに参加します

2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します


 
米国著作権登録制度について
  • 使える米国著作権登録

     日本ではあまり知られていませんが、米国の著作権登録制度は、手続が極めて簡単であるにもかかわらず、きわめて強力で広範囲な効力が認められています。その効力は日本を含む他の国でも有効であり、著作権ビジネスにおいて非常に強力なビジネスツールとなります。

     日本にも著作権登録の制度がありますが、登録できる事項・登録できる場合が限られており、①無名・変名著作物についての著作者の実名登録、②著作物の第1発行年月日の登録、③プログラム著作物について創作年月日の登録、④著作権の譲渡等の登録、のみです。すなわち、特許などと異なり、著作をしたからといってそれを出願する制度はないのです。

     これに対して、米国では、著作物を作成したこと自体を登録する制度があります。公開、非公開は問いません。すべての著作物について著作権登録を受けることができます。

     また、米国著作権登録をしておれば、その著作権登録証明書は、日本での裁判においても有効です。(「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9815日判決))。
     

  • 通常著作物の登録

    米国著作権登録出願は簡単です。書誌事項を記載した願書を、著作物のサンプルに添付して提出のみです。通常出願の場合、米国著作権庁に収めるオフィシャルフィーは30ドルとなります。

  • コンピュータソフトウエアのプログラムの登録

    コンピュータソフトウエアプログラムの場合も、
    コンピュータープログラムのサンプルを米国著作権庁に提出することになります。コンピュータープログラムのサンプルとは通常ソースコード全てを指し、50ページ以下であればソースコード全てを提出し、50ページよりも長い場合には、最初と最後の25ページを提出します。また、サンプルがパッケージソフトウエアの場合には、そのパッケージ(およびCD-ROM)も提出し、そこには著作権を示唆するⒸを含めることが求められます。また、ユーザマニュアルがある場合には、マニュアルも共に提出します。
     

  • 弊所における著作権登録サポート

    弊所においては、米国フィラデルフィアオフィスで著作権登録のサポートを行います。費用は、500ドルとなっています。遠慮なく、usmail@keisenassociates.com 若しくは1-215-701-6349まで日本語でお問い合わせ下さい。

    なお、著作権が保護するのは、日本においても米国においても、「表現」の方法であり、発明のようなアイデアは保護されません。例えば、コンピュータソフトウエアの場合、CDのコピーのようなデッドコピーは保護されますが、そのアイデアを使用して別のソフトを作成することまでは防止できません。その様な行為を防止したい場合には、特許出願をすることをお勧めいたします。

    その他、米国著作権登録の詳細については、米国著作権庁(US Copyright Office)のウェブサイトをごらん下さい。

以上
 

 

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