恵泉国際特許・法律事
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(イベント情報)

2010年6月22日・23日 JTGがアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われる"TechConnect World Conference & Expo 2010"に出展します

2010年5月22日〜26日 INTAにて恵泉のブースをだします。ぜひお立ち寄りください。

2009年7月1日より、弊所のニューヨーク連絡事務所がオープンします (詳細ページへ行く)

2009年7月15日、JTG-恵泉特許事務所が第4回テクノロジー・ショーケースをニューヨークで開催します(詳細ページへ行く)

弊所・米国弁護士の大澤淑子が米国シアトルで行われる国際商標協会の年次総会(米国シアトル市・5月16日〜20日)に出席いたします

2009年2月11日〜13日、米国フロリダ州オーランドにて開催されるAUTMに参加します

2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します


 
【米国】Bilski事件:最高裁判決に基づいた新しい審査基準が発表された

 Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁(USPTO)は2010年7月27日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。Bilski事件の詳細に関しては、過去のニュース(>>こちら)をご参照ください。

 

 今回発表された審査基準は 「Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance)」 と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。

 このInterim Bilski Guidanceを概説すると、35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア(Abstract Idea)となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。

 具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) "machine-or-transformation"テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たしていれば特許性があるものと判断されます。

 また、Interim Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。

  1. Factors Weighing Toward Eligibility(特許性をありとするための要件)

  2. Factors Weighing Against Eligibility(特許性をなしとするための要件)

 

 さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。

  1. General Concept(一般概念)に含まれるものの一例

  2. 「machine」 「transformation」 「article」 「particular」 「extra-solution activity」 「field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009年8月24日付けのガイドライン(Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August 2009 Interim Instructions))を参照すること

  3. 特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること

  4. 拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル

 USPTOの発表およびInterim Bilski Guidanceにご興味のある方は、(>>こちら)をご覧ください。

 

 August 2009 Interim Instructionsにご興味のある方は、(>>こちら)をご覧ください。

 

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