来年2010年1月1日より施行される改正著作権法では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止する「ダウンロード違法化」措置が盛り込まれます。
今回の改正法で新しく加わった同法第30条1項3号では、「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、その事実を知りながら行う場合」は、私的使用目的の複製の例外として著作権侵害となるとされています。ただし、今回の施行では違反者に対する罰則規定は設けられていません。
一方、インターネット上での著作物利用の円滑化措置として、ストリーミング配信におけるキャッシュやデータバックアップのためのキャッシュは著作権侵害の例外とする旨を明示する規定があらたに設けられました。これに伴い、施行後は検索業者などがキャッシュサーバを日本国内に置いた場合でも適法となる事になります。ただし、利用者がそのキャッシュを改めて音声や映像ファイルとしてPC上で使用する場合には、著作権侵害となる可能性がありますので注意が必要です。
また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則も設けられました。
詳しい法改正の内容はこちらをご覧下さい。
文化庁「平成21年通常国会 著作権法改正について」
以上
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