2010年4月1日から分割出願に関する新ルールが適用され、分割出願の時期に制限が加えられます。また、オフィシャルフィーに関しても新料金が適用されます。
〔分割出願〕
これまで欧州においては、親出願が係属中であればいつでも分割出願をすることが可能でしたが、2010年4月1日から施行される新ルールの下では、分割出願が可能な時期に制限が加えられます。具体的には、分割出願は、親出願に対して審査部から最初のオフィシャルコミュニケーションが出されてから24ヶ月以内にしなければなりません。ただし、親出願で審査報告が出された後に単一性に関する拒絶が出された場合には、この単一性に関する審査部からのオフィシャルコミュニケーション発送日が分割出願期限の起算日となります。
分割出願に関する欧州特許庁の発表はこちらからご覧いただけます。
〔オフィシャルフィー〕
欧州特許庁に納付するオフィシャルフィーが全体的に5%値上がります。例えば、これまで100ユーロだったファイリングオフィシャルフィーが105ユーロ、1405ユーロだった審査料が1480ユーロに値上がりします。
新料金はこちらからご確認いただけます。
以上
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