恵泉国際特許・法律事
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(イベント情報)

2010年6月22日・23日 JTGがアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われる"TechConnect World Conference & Expo 2010"に出展します

2010年5月22日〜26日 INTAにて恵泉のブースをだします。ぜひお立ち寄りください。

2009年7月1日より、弊所のニューヨーク連絡事務所がオープンします (詳細ページへ行く)

2009年7月15日、JTG-恵泉特許事務所が第4回テクノロジー・ショーケースをニューヨークで開催します(詳細ページへ行く)

弊所・米国弁護士の大澤淑子が米国シアトルで行われる国際商標協会の年次総会(米国シアトル市・5月16日〜20日)に出席いたします

2009年2月11日〜13日、米国フロリダ州オーランドにて開催されるAUTMに参加します

2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します


 
Patent Reform Act of 2010, 特許法改正法案について議論されています

現在、特許法改正法案(Patent Reform Act of 2010)が上院議会に提出され、議論が続けられています。
以前に問題となったクレーム数の制限や継続出願可能回数の制限等は含まれていませんが、先発明主義から先出願主義への移行等が提案されています。

以下に、本法案の要点をお知らせいたします:

  1. 本法案には、現行の先発明主義に関する内容を削除する旨が記載されています。また、出願人ではない者が、出願前に、当該出願に係る発明の内容を公開した場合には、現在は公開から1年認められているグレースピリオドが適用されなくなる旨が記載されています。

  2. Patent Appeals Board(特許審判部)によって許可後の特許が再審査されるシステムが新設されます。また、本法案には、特許権者が情報開示の義務を順守したか否かを厳格に確認するための「補助的審査」に関しての記載もあります。

  3. 第三者による情報提供が認められます。現在の規定では公開から3ヵ月間のみ可能ですが、この期間も変更されます。

  4. 米国特許商標庁にオフィシャルフィー設定の権限が与えられます。

  5. 現在の小規模団体とは別に、新たに、特許出願が5件以下である団体に対して"超小規模"の割引制度が新設されます。

  6. 明細書の記載要件として、Best Mode (最良の態様)を開示しなければならないことは今まで通りですが、Best Modeの開示がなされていないことに起因して、特許権の法的効力をないものとすることがなくなります。

  7. 上述の項目以外にも訴訟に関する内容等も盛り込まれています。法案の原文はこちらのサイトからご覧いただけます。

以上
 

 

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