現在、特許法改正法案(Patent
Reform Act of
2010)が上院議会に提出され、議論が続けられています。
以前に問題となったクレーム数の制限や継続出願可能回数の制限等は含まれていませんが、先発明主義から先出願主義への移行等が提案されています。
以下に、本法案の要点をお知らせいたします:
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本法案には、現行の先発明主義に関する内容を削除する旨が記載されています。また、出願人ではない者が、出願前に、当該出願に係る発明の内容を公開した場合には、現在は公開から1年認められているグレースピリオドが適用されなくなる旨が記載されています。
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Patent
Appeals
Board(特許審判部)によって許可後の特許が再審査されるシステムが新設されます。また、本法案には、特許権者が情報開示の義務を順守したか否かを厳格に確認するための「補助的審査」に関しての記載もあります。
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第三者による情報提供が認められます。現在の規定では公開から3ヵ月間のみ可能ですが、この期間も変更されます。
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米国特許商標庁にオフィシャルフィー設定の権限が与えられます。
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現在の小規模団体とは別に、新たに、特許出願が5件以下である団体に対して"超小規模"の割引制度が新設されます。
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明細書の記載要件として、Best
Mode (最良の態様)を開示しなければならないことは今まで通りですが、Best
Modeの開示がなされていないことに起因して、特許権の法的効力をないものとすることがなくなります。
上述の項目以外にも訴訟に関する内容等も盛り込まれています。法案の原文はこちらのサイトからご覧いただけます。
以上
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